軽バン.com 利用規約
第1章 通則
- 第1条(目的)
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- 軽バン.com利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ワールドフォースインターナショナル(以下「弊社」という。)が運営管理する運送マッチングシステム『軽バン.com』(以下「本システム」という。)の利用に関し、会員登録、利用料の支払い、利用者と弊社の関係、その他必要な事項等を定めるものである。
- 本システムの利用者は、本規約の内容に同意し、その内容を遵守した上で本システムを利用する。
- 第2条(定義)
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本規約において使用する用語の定義は、次の通りとする。
- 「本部」とは、弊社が組織する本システムを管理運営するための運営本部をいう。
- 「会員」とは、弊社所定の登録手続を行い、弊社が本システムへの登録を承認した者であって、別段の定めにおいて弊社と締結した契約の形態によって、エリア/パートナーリーダー、パートナー又は一般代理店のいずれかに類別される者という。
- 「エリア/パートナーリーダー」とは、弊社とエリア/パートナーリーダー契約を締結することにより運営本部に協力する法人格を有する団体であって、その傘下においてドライバーを直轄管理する団体をいう。
- 「パートナー」とは、弊社とパートナー契約を締結する法人格を有する団体であって、その傘下においてドライバーを直轄管理する団体をいう。
- 「一般代理店」とは、甲と代理店契約を締結する法人格を有する団体 であって、その傘下においてドライバーを直轄管理する団体をいう。
- 「個別運送配達業務委託契約」とは、本システムを利用してマッチングされた会員を契約当事者とする運送配達業務の委託・受託を目的とした業務委託契約をいう。
- 「ドライバー」とは、会員のうち、本システムを通じて個別運送配達業務を受託し又は受託しようとする者をいう。
- 「荷主」 とは、会員のうち弊社と配送業務において別途ライセンス契約若しくは業務提携契約、又はその他の業務委託契約を締結した者であって、本システムを通じて個別運送配達業務を委託し又は委託しようとする者をいう。
- 「運送車両」とは、ドライバーが個別運送配達業務委託契約の遂行のために用いる軽貨物自動車であって、事業用車両として所轄機関において法令上必要とされる検査、登録、届出等の手続を行った車両をいう。
- 「ID」とは、弊社が会員に対して付与する、本システム利用のため必要な会員固有の文字列をいう。
- 「パスワード」とは、会員が会員登録時に設定した、本システム利用のために必要な暗号をいう。
- 「機密情報」とは、本システムの利用及び個別運送配達業務委託契約に関連して会員が知り得た個人情報並びに他の会員及びその取引先の営業及び技術上の一切の情報をいう。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。
第2章 契約関係
- 第3条(各個別運送業務委託契約の契約当事者)
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- 弊社の役割は、荷主とドライバーが業務受注におけるマッチングの場面を提供することである。すなわち、弊社が配送業務において提携契約を締結した法人との関係にあって、提携する業務の範囲において個別的に業務を主導する場合を除いては、弊社は荷主とドライバーとの各個別運送配達業務委託契約の契約当事者とはならず、各個別運送業務委託契約に付随するいかなる契約責任も負うものでない。
- 会員は、会員間で成立した各個別運送配達業務委託契約を誠実に履行する義務を負い、当該契約に関して生じた問題については、会員の責任と費用において解決する。
- 第4条(個別運送配達業務委託契約の成立)
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- 荷主が登録した案件に対してドライバーが自らの判断により申込みをし、これに対して当該荷主が契約の相手方として自らの判断により選択したドライバーに対して当該申込みを承認し、その旨のメールがドライバーに到達したときをもって、荷主とドライバー間に個別運送配達業務委託契約が成立する。なお、ドライバーは当該委託契約が成立した際には、荷主に電話して契約成立の確認をとるものとする。個別運送配達業務委託契約におけるドライバーの報酬については、ドライバーの申告により弊社が委託契約業務の遂行を了知及び確認することが発生の条件となる。
- 個別運送配達業務委託契約が成立した後、当該業務の完了前にドライバーの交代があったときは、業務の進捗状況の如何にかかわらず、委託契約を締結したドライバーへの報酬は発生しないものとする。
- 第5条(案件の登録)
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- 荷主は、個別運送配達業務を委託する場合、荷主が依頼する案件名、区分及び特殊区分、期限、配送金額、その他本システムにおいて案件登録に必要な事項を入力する。
- 荷主は、前項により案件情報を登録する場合、正確かつ適切な情報を登録するものとし、登録した情報に関する一切の責任は、当該荷主が負う。
- 荷主は、以下の情報を登録してはならない。
- (1)禁制品又は危険物の配送依頼
- (2)法令又は公序良俗に違反すると弊社が判断する情報
- (3)その他弊社が不適当と判断する情報
- 弊社は、登録案件が不適切であると判断した場合には、事前の通知なく、削除またはアクセスを遮断することができる。
- 第6条(ドライバー登録)
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- 本部指定のエリア/パートナーリーダー、パートナー、一般代理店に加入又は契約関係にないドライバーが当システムを利用する場合、必ず本部が管理委託を委託している指定企業と業務契約を締結する必要がある。ドライバーはその契約と必要に応じて研修などを実施し、サービス利用資格ありと認められた場合、当システムに登録することができる
- 管理委託企業に対して、必要書類などの提出を義務付ける
- ドライバーへの支払いは本部から行われるもので、ドライバーから委託企業に対しする費用の負担は生じないものとする。ドライバーは、本部からの指示により個別運送配達業務を遂行することを業務範囲とするに止まり、これに逸脱する行為をしてはならない。
- 第7条(弊社の個別運送配達業務に関する責任)
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- 弊社は、個別運送配達業務に関する、配達物の滅失・損傷・配達遅延及び業務遂行中の物損・人損事故について、原則として責任を負わない。但し、次の各号については、例外的にこれを負う
- (1)弊社は、本運送業務における、運送中の事故、運送品の紛失・滅失・配達遅延に関する専用サポートシステム及びサポートデスクを設置・構築し、適切に運用するよう努める。
- (2)弊社は、本運送業務において、運送中の事故、運送品の紛失・滅失・配達遅延につき、各個別運送配達業務委託契約の契約当事者であるドライバーから報告を受けた場合、直ちに弊社又は弊社もしくはエリア/パートナーリーダーの指示に基づく他のドライバーにより、必要とされる代替業務を行うよう努める。
- 弊社は、荷主会員との間における各運送配達業務委託契約に関し、荷主会員から、弊社又は当該受託代理店に対して、苦情又は訴訟等法的措置が申立てられた場合には、当該代理店が標準貨物軽自動車運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十一号)及び標準貨物軽自動車引越運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十二号)の範囲で負う責任について、別途荷主会員と弊社間で行う協議の上、協働して対処するものとする。この場合において、弊社は荷主会員に対して当該損害の賠償のうち、弊社の監督責任違背に起因する損害額を負担しなければならないものとする。但し、弊社が当該事由において誠実かつ善良なる管理者の注意を払っていたときはこの限りではない。
- 上記2の場合において、弊社は当該集配業務を遂行した代理店等の機関から弊社に対する損害賠償金を徴取し、荷主会員に弁済するものとする。
- 個別運送配達業務に関連して、会員と他の会員その他の第三者との間において生じた紛争等については、会員の責任において処理及び解決するものとし、弊社は原則として責任を負わない。ただし、運送中の事故、運送品の紛失・滅失・配達遅延に起因する紛争等であって必要と認められる場合には、管轄エリア/パートナー会員若しくは/並びに弊社の一般代理店会員及びドライバー会員と協働してこれに対応するよう努める。
- 前記2の場合を除き、弊社が会員に対して損害賠償責任を負う場合において、弊社の賠償額は損害の原因となった取引額を上限とする。
- 弊社は、個別運送配達業務に関する、配達物の滅失・損傷・配達遅延及び業務遂行中の物損・人損事故について、原則として責任を負わない。但し、次の各号については、例外的にこれを負う
- 第8条(キャンセル及び欠勤)
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- 運送配達業務委託契約を受託した会員は、一度成立した個別運送配達業務委託契約をキャンセルすることができない。但し、当該運送配達業務委託契約において荷主が示した荷物の希望積込日前日の午後12時までに該当する緊急対応デスクへの連絡を事情の説明と合わせて行い、弊社がその事実を了知した場合であって、かつ次の各号のすべてに該当する事由があると弊社が認めるときは、キャンセル及び契約期間中の欠勤処分並びに当該ドライバーのその後の復帰に関して必要な処置等を主導・決定することができる。
- 一 その運送配達業務を受託した会員が当該運送配達業務を遂行できないことについて正当な理由があると認められるとき。
- 二 前号に規定する正当な理由について、会員が、前号の申立をした日から2日以内に疎明した場合。
- 前項に規定する「正当な理由」とは、キャンセルの原因となった事象が予測可能であるとは認められない場合であって、当該事象による配達業務の履行不能を回避することを事前に措置を講じておくことを会員に求めるのは酷である場合であって、次に掲げる場合を含むものとする。
- 一 会員の傷病によって突発的に業務遂行が困難となったとき(インフルエンザ等も含まれるものとする。)
- 二 会員の事故等による配達業務の履行不能
- 三 会員が法人の場合における事故等による業務担当者の不在
- 四 会員が地震等の天災地変による被害に遭った場合であって、その影響により配達業務の履行不能に陥った場合
- 第1項に規定するキャンセルを申請する届け出は、当該運送配達業務委託契約において荷主が示した荷物の希望積込日に当該業務を遂行できないことについて、前項に規定する「正当な理由」に該当すべき 理由を記載した届出書を、その記載した事項 を裏付ける証拠書類( 医師の診断書等、正当な理由があることを証明する書面)を添付して提出しなければならない。但し、正当な理由があることを証明する書面は、弊社がその添付の必要がないと認めるときは、添付を要さない
- 荷主である会員は、個別運送配達業務委託契約成立後にキャンセルするときは、当該運送配達業務委託契約において予め示したキャンセル可能期間内に、弊社に対してキャンセルを申請する届け出をしなければならない。
- 前項に規定により期日までに、荷主である会員が提出すべき書面を提出しない場合のキャンセル料として、荷主は弊社に対して次の算定方法で定める推定額を支払うものとする。
- (1)個別運送配達業務委託契約において配送すべきものと定められた配送物の数量(以下この項において「配送数量」という。)に、ドライバーがそのキャンセル行為がなければ配送することができた物の単位数量当たりの報酬の額を乗じて得た額を、ドライバーの配送の能力に応じた額を超えない限度において、荷主のキャンセル料と推定する。
- (2)但し、配送数量の全部又は一部に相当する数量をドライバーが配送することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
- (3)(1)及(2)の規定は、当該荷主と弊社の間でキャンセル行為から当該委託業務の完了予定日までの日数に応じた別途定める条件があるときは、その条件に従う。
- 会員は、個別運送配達業務委託契約成立後のキャンセルにより、当該契約の報酬額を上限として損害賠償責任を負うことがある。
- 弊社は、キャンセルの原因について、一切調査義務を負わない。
- 弊社は、キャンセルを原因とする損害について、一切責任を負わない。
- 運送配達業務委託契約を受託した会員は、一度成立した個別運送配達業務委託契約をキャンセルすることができない。但し、当該運送配達業務委託契約において荷主が示した荷物の希望積込日前日の午後12時までに該当する緊急対応デスクへの連絡を事情の説明と合わせて行い、弊社がその事実を了知した場合であって、かつ次の各号のすべてに該当する事由があると弊社が認めるときは、キャンセル及び契約期間中の欠勤処分並びに当該ドライバーのその後の復帰に関して必要な処置等を主導・決定することができる。
- 第9条(決済)
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- 荷主は、弊社に対して、毎月1日から末日までの1か月間の個別運送配達業務の委託料合計額(税込)及び、所定のシステム手数料(税別)の合計額を、別途弊社と締結したライセンス契約において定める日までに銀行振込みにより支払う。但し、振込手数料等支払手続費用は荷主の負担とする。
- 弊社は、ドライバーとして該当する個別運送配達業務を受託・遂行した会員に対して、当該振込金額から本規約所定の本システム利用手数料を控除した金額につき、暦において当該個別運送配達業務が完了した日の属する月の翌々月の末日に限り、ドライバーに支払うものとする。但し、振込手数料は会員の負担とする。
- 前項所定のドライバーの業務委託料にかかる支払いにつき、弊社が会員に対して損害金等の請求権を有している場合には、弊社はこれと相殺の上支払うことができる。
- 会員は、甲に対して、甲が本システムを運営する上で必要な情報及びデータであって、乙が受託及び遂行する各運送配達業務に関するものを提供するものとする。甲は、本システムの運用において、各運送配達業務の進捗状況に関して随時乙に報告を求めることができる。
- 荷主がドライバーに対して直接本条1項所定の業務委託料を支払った場合でも、荷主は弊社に対して当該支払いをもって対抗することはできない。
- エリア/パートナーリーダー法人、パートナー法人及び代理店に関する報酬の支払いについては、別途締結するエリア/パートナーリーダー契約、パートナー契約及び代理店契約に従うものとする。
第3章 システム利用
- 第10条(特許及びノウハウの実施許諾)
弊社が会員に対して実施を許諾する特願2015-112887を含む特許、ノウハウ並びに技術情報について、会員は本条に規定する以下の事項を遵守する義務を負うものとする。
- 弊社が特定の荷主及びエリアパートナーリーダー会員に対して許諾する実施をする権利については、弊社が出願した特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権に関する実施許諾、又は、弊社が取得した特許権に係る発明に関する実施許諾であって物権的請求権を伴わない非排他的な権利(債権的権利)をとする。
- 本件システムの利用に関し、弊社が会員に対して実施を許諾する特許、ノウハウ並びに技術情報については、登録した会員が所属する法人において当該会員の責務である職務として掌握する管轄内における利用のみが許諾されたものする。すなわち、会員は自己が業務上管理する範囲で本システムを利用できるに止まり、同一法人内における他の支店、支部等の組織並びに第三者に本システムの利用に関する再実施権並びに再許諾を与える権利を有するものではない。ただし、弊社との協議において弊社が許可した場合はこの限りではない。
- 弊社は、現在及び将来において、弊社が所有する特許権並びに特許出願に係る発明の実施に際して構築されるソフトウェア関連システムの品質改善・管理対策を運用するものとする。この品質改善・管理対策は、弊社及び会員が他の需要者・取引者から優良企業と認識されるような顧客信頼度の向上を目的とする。
- 本件システムの利用において、会員は、弊社が所有する特許並びに特許出願に係る発明の実施に際して、必要に応じて明示する顧客に対する役務の基準、対象範囲その他の指示に服するものとする。
- 荷主その他の会員は、弊社が所有する特許権並びに特許出願において、それらの出願書類、特許明細書に記載された発明であって、特許請求の範囲に記載された発明以外の発明又は実施例によって実現される発明について実施を希望するときは、事前に弊社に通知し、弊社の承諾を得なければならない。また、荷主その他の会員は、弊社が所有する特許権並びに特許出願に係る発明について、特許法第72条の規定を類推適用した場合には利用関係が成立する発明したときは、弊社の同意を得なければこれを実施することができないものとする。
- 弊社が所有する特許権並びに特許出願に係る発明につき会員が改良を加えたときは,かかる改良に関する特許を受ける権利等の帰属については弊社と当該会員の協議の上決定する。
- 会員はその他の知的財産権に関する事項は24条の規定に従うものとする。
- 第10条の2(利用環境)
会員は、本システムを利用するために必要なソフトウェア、通信回線その他全ての機器等を、自らの責任と費用において準備する。
- 第11条(指揮系統)
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- 弊社が組織する本システムの運営本部及びエリア/パートナーリーダーは、本システムを利用した運送配達業務が適正に遂行されるために必要な調整を含めたエリア管理を行うものとし、パートナー及び一般代理店は、本システムを利用した運送配達業務を行う限りにおいて、当該運営本部及びエリア/パートナーリーダーの指示に従うものとする。
- 運営本部は、本システムの運用において、緊急対応デスクを設置するものとする。会員は、本システムを利用した運送配達業務を行う限りにおいて第7条及び第8条が適用される事項、その他の緊急の対処を必要とする事項については、すみやかにその緊急対応デスクに連絡及び報告を行う義務を負うものとする。
- 第12条(ID及びパスワード)
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- 会員は、ID及びパスワードの管理責任を負うものとし、理由の如何を問わず第三者にID及びパスワードを譲渡、貸与又は第三者と共用等してはならない。
- 会員は、ID及びパスワードを機密として厳重に保持する義務を負う。
- 弊社は、入力されたID及びパスワードをもって、会員の本人確認を行うものとし、ID及びパスワードが登録されたものと一致することを弊社が確認した場合、当該利用は会員本人による利用であるとみなし、会員はその取扱いについて一切の異議を唱えることはできない。
- 会員は、ID及びパスワードの管理、使用等による一切の損害について責任を負うものとし、弊社は一切の責任を負わないものとする。
- 会員は、ID及びパスワードが第三者に使用されていること、または、その恐れがあることを知った場合には、直ちに弊社にその旨を連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従う。
- 第13条(会員登録)
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- 本システムを利用しようとする者は、あらかじめ本規約の内容を確認し、これに同意の上、弊社が定める所定の会員登録申請を行うものとし、弊社が登録を承認することにより、本サービスを利用することができる。但し、会員登録申請を行った事実をもって、本規約に同意したものとみなす。
- 会員は、弊社から会員登録事項の確認、証明のための資料の提出を求められた場合、直ちにこれに応じるものとする。
- 会員は、次の各号のいずれの条件も満たす場合に限り、本システムの会員登録をすることができる。
- (1)18歳以上であること。但し、未成年である場合は、ドライバーとなること及び本利用規約に同意の上、本システムを利用することについて、事前に親権者の包括的な同意を得ていること。
- (2)常に有効で確実に連絡が取れる電話番号及びメールアドレスを提供すること。
- (3)本規約に違反するおそれがあると弊社が判断した者でないこと。
- (4)過去に本システムの会員登録を取り消された者でないこと。
- (5)反社会的勢力等又は反社会的勢力等と何らか交流若しくは関与を行っていないこと。
- ドライバーは、前項各号の条件に加え、次の各号のいずれの条件も満たす場合に限り、本システムの会員登録をすることができる。
- (1)道路交通法に違反し、略式命令以上の刑罰に課されたことがないこと
- (2)飲酒又は酒気帯び運転を行ったことがないこと
- (3)有効な自動車運転免許を受けていること。
- (4)運送車両として、所轄機関において法令上必要とされる検査、登録、届出等を完了した事業用軽貨物自動車を自ら所有し又は適法に利用可能な状況にあること。
- (5)自己及び運送車両いずれについても弊社が指定する保険金額無制限の対人責任保険及び対物賠償責任保険に加入していること
- 会員は事実と異なる情報を登録していないことを保証し誓約する。
- 弊社は、会員の会員情報に関する正確性、適法性、有用性及び信憑性等について、何ら保証しない。
- 本条第5項の規定に反し、登録事項に虚偽の内容または不足があったために弊社または第三者が損害を被った場合、会員登録申請を行った者又は会員は、その一切の損害について責任を負うものとし、弊社は一切責任を負わない。
- 第13条の2(登録事項の変更)
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- 会員は、会員登録時に弊社に通知した登録事項に変更が生じた場合は、直ちに登録事項の変更手続を行うことを約束する。
- 会員は、前項の変更手続が完了しない限り、当該変更後の登録事項に従った取扱い等を弊社に対して主張又は請求することはできない。
- 会員が本条第1項の変更手続を怠ったことにより生じた不利益又は損害等については、当該会員が責任を負うものとし、弊社は一切責任を負わないものとする。
- 第14条(コンテンツ基準)
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- 本条に定めるコンテンツ基準(以下「本コンテンツ基準」という)は、会員が本システム及び本システム内の双方向サービスに投稿した、全ての文章及び画像等(以下「投稿等」する)に適用される。
- 本コンテンツ基準は、投稿等の一部又は全体に適用される。
- 投稿等は次の各号に沿ったものでなければならない。
- (1)正確であること
- (2)誠実であること
- (3)日本の法律および投稿がなされた国の法律を遵守すること
- 次の各号に定める投稿等は禁止される。
- (1)特定の個人に対する誹謗中傷を含むもの
- (2)次に定める内容を含むもの
- 弊社は、本システムに投稿されたいかなる投稿等についてもその信頼性等を保証するものではなく、それに関する一切の責任を負わない。
- 会員は、投稿等が本基準を満たすことを保証し、その違反があった場合には、弊社に対して損害賠償責任等を負う。
- 弊社は、会員の投稿等につき使用、複製、改変、配布する権利、および目的に応じてそれらを第三者に開示、使用を再許諾する権利を有する。
- 弊社は、投稿等について本コンテンツ基準に反すると判断した場合、削除することができる。
- 第15条(モニタリング)
弊社は、会員が本システムを適正に利用しているかについてモニタリングをすることができる。但し、弊社は会員に対し、法令等に基づいて要請される場合を除き、不正行為を監視する義務を負うものではなく、かつ、かかる不正行為または不正行為者に対して弊社が何らかの措置を講じる義務を負うものでもない。
- 第16条(本システムへのリンク)
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- 会員は、公正、合法的で、弊社の弊社を傷つけず、また、そうすることが弊社の利益となる場合に限り、本システムへのリンクが許可される。
- 会員以外からのリンク設定は一切禁止される。
- 弊社は、予告なしにリンクの許可を撤回することができる。
- リンクされているウェブサイトは、あらゆる点において本コンテンツ基準を満たしていなければならない。
- 第17条(本システムからのリンク)
弊社は、本システム内において、リンク設定されているウェブサイト等を原因とする損失、損害に対して、一切の責任を負わない。
- 第18条(評価システム)
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- 荷主は、各個別運送配達業務ごとドライバーを採点し、ドライバーの運送配達業務の遂行よって受けた満足度に応じて5段階の評価ポイントのうちから心証に応じたポイントを選択できる。
- 前項所定の評価は、申込者(ドライバー)情報の一部を構成するものとし、各荷主が配送案件を委託する際に利用する本システムの情報画面において、確認することができるものとする。
- 本条第1項に定める評価は、本システム掲載される評価規定に従うものとする。但し、弊社は、事前に了解を得ることなく、その評価を削除もしくは修正することができる。
- 第19条(システム利用手数料)
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- 荷主は、月間総取引額の消費税同等分10%(税別)を本システム利用手数料として支払わなければならない。但し、本条における荷主の月間総取引額とは、月初から月末までの1か月間における各荷主が本システムを利用して委託した運送配達業務の委託料の合計額(税込)をいう。
- ドライバーは、次の各号の合計額を本システム利用手数料として毎月支払わなければならない。但し、本条において月間総売上とは、月初から月末までの1か月間における乙自身が本システムを利用して本運送等業務により売り上げた金額の合計額をいう。
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(1)システム月間利用料として 月間総売上 3万円以下 1,000円(税込) 3万円超5万円以下 2,000円(税込) 5万円超10万円以下 3,000円(税込) 10万円超15万円以下 4,000円(税込) 15万円超 5,000円(税込) -
(2)本システムのライセンス利用料として 月間総売上の12%相当額
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- 弊社は、料金の計算方法および料金レートを随時、変更することができる。但し、変更がある場合には本システム上にて告知するものとする。
- 第20条(本システムの停止等)
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- 弊社は、以下各号の事由に起因する場合、本システムの全部又は一部を変更、停止又は中止(以下「停止等」という)することができる。
- (1)本システムの保守又は点検を行う場合
- (2)火災、停電、天災地変、戦争、内乱、暴動、労働争議等により本システムの運営が不能となった場合
- (3)第三者からの不正アクセス、コンピュータウィルスの感染等により本システムの提供ができない場合
- (4)法令等に基づく措置により本システムの提供ができない場合
- (5)その他弊社がやむを得ないと判断した場合
- 弊社は、前項により本システムの運用を停止等する場合、事前に本システム上でその旨を通知する。但し、緊急の場合はこの限りではない。
- 弊社は、以下各号の事由に起因する場合、本システムの全部又は一部を変更、停止又は中止(以下「停止等」という)することができる。
- 第21条(本システムに関する免責)
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- 弊社は、会員が使用する機器、設備またはソフトウェアが本システムの利用に適さない場合であっても、本システムの変更、改変等を行う義務を負わない。
- 弊社は、停止等に起因して会員又は第三者に損害が発生した場合、一切責任を負わない。
- 弊社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本システムの表示速度の低下や障害等によって、会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
- 弊社は、本システムに関連して送信される電子メール及びWEBコンテンツに、コンピュータウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証するものではなく、これに起因する損害について一切責任を負わない。
第4章 雑則
- 第22条(本規約の変更等)
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- 弊社は、本規約の追加、または本規約等の全部もしくは一部を変更または廃止(以下総称して「変更等」という。)をすることができる。本規約の変更等を行った場合、会員に当該変更等の内容を通知又は公表するものとし、当該変更等の内容の通知又は公表後、会員が本システムを利用した場合又は弊社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約の変更等に同意したものとみなす。
- 弊社が本システム上に掲載する諸規定等は、本規約の内容を構成する。
- 第23条(禁止事項及び不許可措置等)
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- 弊社は、会員に以下の各号の事由が認められると判断した場合、本システムの利用不許可又は利用停止、会員資格の抹消、退会措置、損害賠償請求、情報開示その他必要な措置(以下「不許可措置等」という。)を講ずることができる。但し、弊社は会員に対し、不許可措置等にかかる理由の開示義務等を負うものではなく、不許可措置等により生じた損害について責任を負うものでもない。
- (1)本規約に違反する行為をした場合
- (2)法令等に違反する行為をした場合
- (3)登録事項に虚偽又は不正確な内容があると弊社が判断した場合
- (4)弊社からの照会、資料提出等の要請に対して速やかに対処しない場合
- (5)会員又は会員であった者との間で、本システムを介さないで直接取引をした場合
- (6)本システム以外での取引に勧誘することを目的として、本システム上に連絡先情報をアップロードした場合
- (7)会員間において、本システムを通じずに連絡し又は電話番号やメールアドレス等の交換等を行った場合。
- (8)道路交通法に違反し、略式命令以上の刑罰に課された場合
- (9)飲酒又は酒気帯び運転を行った場合
- (10)運送品の紛失、毀損又は誤配を繰り返した場合
- (11)他の会員または第三者からの苦情申出の件数が、弊社の定める基準に達した場合
- (12)公序良俗に反する行為を行った場合
- (13)有害なコンピュータープログラム、メール等を送信又はアップロードした場合
- (14)商業用の広告又は宣伝のための情報その他類似の勧誘(スパム)メッセージを送信又は周旋した場合
- (15)本システムの運営に支障を与える行為を行った場合
- (16)弊社の許可なく、本システム上の情報の一部又は全部を複製、複写、送信、転載、配布、頒布等の方法により、第三者に提供すること
- (17)弊社または第三者の財産を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為を行った場合
- (18)弊社または第三者に経済的損害を与える行為、またはそのおそれのある行為を行った場合
- (19)反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、またはこれらと密接な関係を有する場合
- (20)会員に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産等の申し立てがなされた場合、または、会員が自ら破産、民事再生債務整理等の法的整理の手続きの申し立てをした場合
- (21)租税公課の滞納処分を受けた場合
- (22)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- (23)12ヶ月以上本システムの利用がない場合
- (24)その他弊社が不適切と判断した場合
- 前項の規定に該当しない場合であっても、会員はいかなる場合においても弊社の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布をなす行為を行ってはならない。また、弊社が本システムの運用において使用する表示であって、不正競争防止法第2条に規定する商品等表示に該当する表示、商標及びその他の営業上の識別標識となる表示並びに名称名と同一もしくは類似ドメイン名の取得・保有・使用については、弊社の許諾がない限り行ってはならない。
- 会員は、いかなる場合であっても、弊社が保有する営業秘密に対して、不正アクセスによる営業秘密の取得を行ってはならない。
- 第1項乃至第3項の規定にかかわらず、不許諾等の前に成立した個別運送配達業務委託契約については、本規約が適用されるものとし、会員は当該契約に基づく一切の義務を負う。
- 会員が本条第1項乃至第3項の規定に反したために、弊社に損害が生じた場合には、会員はその一切の損害について賠償する。但し、同項5号に該当する場合には、会員は弊社に対し、違約金として金500万円を支払う。
- 不許諾等となった会員は、弊社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して一切の債務を履行しなければならない
- 弊社は、不許諾等を講じた時点で会員に支払われることとなっていた金員について弊社の判断により、一定期間その支払を留保し又は支払をせずに弊社に指定する方法により清算することができる。
- 弊社は、会員に以下の各号の事由が認められると判断した場合、本システムの利用不許可又は利用停止、会員資格の抹消、退会措置、損害賠償請求、情報開示その他必要な措置(以下「不許可措置等」という。)を講ずることができる。但し、弊社は会員に対し、不許可措置等にかかる理由の開示義務等を負うものではなく、不許可措置等により生じた損害について責任を負うものでもない。
- 第24条(知的財産権)
本システム及び本システム内のコンテンツを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属するものとし、会員は、弊社に無断で特許出願、その他の権利取得のための出願行為をしてはならない。また、方法又は形態の如何を問わず、これらを弊社に無断で複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版してはならない。
- 第25条(「軽バン.com」表示利用)
第23条第2項の規定が適用されない場合であっても、会員は、「軽バン.com」との文字からなる名称と同一又は類似の表示、または「軽バン.com」の文字を一部に含む表示と同一又は類似の表示・標章をもって、商標権または何らかの関連する知的所有権として、取得または利用することはできないものとする。
- 第26条(譲渡等)
-
- 会員は、弊社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
- 弊社は、本システムにかかる事業を他社に譲渡した場合には(但し、事業譲渡、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む)、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができ、会員は、かかる譲渡につき予め同意する。
- 第27条(第三者委託)
- 弊社は、本システムの管理及び決済代行その他、必要に応じて業務の全部または一部を外部委託することができる。
- 第28条(会員の個人情報)
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- 弊社は、別途定めるプライバシー・ポリシーに従って会員に関する情報を取り扱う。
- 弊社及び本部は、ドライバー情報について荷主から提供を求められた場合、業務に必要な情報を取扱い、提供するものとする
- 弊社及び本部は業務に必要な情報をシステム上記載し、荷主との受発注関係に不備のないよう取り扱う
- 会員は、本システムを利用することにより、前項の規定を承諾したものとみなされる。
- 第29条(秘密保持)
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- 本規約において「秘密情報」とは、本システムに関連して、会員が、弊社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、弊社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、次の各号に該当するものは除く。
- (1)弊社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、
- (2)弊社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、
- (3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
- (4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
- (5)弊社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
- 会員は、秘密情報を当サイトの利用の目的のみに利用するとともに、弊社の書面による承諾なしに第三者に弊社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
- 前2項の定めにかかわらず、会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を弊社に通知しなければならない。
- 会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に弊社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については本条第2項の規定に準じて厳重に行う。
- 会員は、弊社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、弊社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければならない。
- 会員が本条に定める条項に違反した場合、又は、故意もしくは過失により秘密情報を漏洩した場合は、損害を受けた弊社に対しその請求に応じ、直ちに秘密情報の漏洩もしくは本契約の条項違反から現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償する義務を負うものとする。
- 本規約において「秘密情報」とは、本システムに関連して、会員が、弊社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、弊社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、次の各号に該当するものは除く。
- 第30条(損害賠償)
会員は、本規約に違反することにより又は本システム利用に関連して弊社に損害を与えた場合、弊社に対しその全ての損害を賠償しなければならない。
- 第31条(基準時間)
本サービスにおいて基準となる時間は、弊社のサーバーで管理されている時間とする。
- 第32条(準拠法及び裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第33条(完全合意)
会員は本件システム上で会員登録を行う際に本規約の内容を提示され、会員登録をもって本規約の遵守に完全に合意したものとみなす。本規約は、本規約に含まれる事項に関する弊社と会員との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する弊社と会員との事前の合意、表明及び了解に優先する。
- 第34条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、弊社及び会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努める。
- 第35条(存続規定)
- 会員による本システムの利用終了後又は会員資格の消失後も、第23条1項5号、第24条、第25条、第29条乃至第35条の規定は有効に存続する。
以上